飲食店を開業するとき、多くの方が悩むのが「お酒を提供したり販売したりするには、何の許可が必要か」という点です。
店内で飲ませる場合と、持ち帰りや通販で販売する場合では、必要な手続きや免許がまったく異なります。
また、自家製のお酒やクラフトビールを造って販売したい場合は、さらに別の許可が必要になります。
この記事では、飲食店経営者や開業を目指す方に向けて、店内提供・持ち帰り販売・通販・製造の各ケースに必要な許可を整理し、実務に役立つポイントをわかりやすく解説します。

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目次
■ まず知っておきたい「販売と提供の違い」

飲食店でお酒を扱う場合、まず理解しておきたいのが「販売」と「提供」の違いです。
この区別を間違えると、必要な免許や届出が変わるため、法律違反につながる可能性があります。
基本を押さえることで、安心して経営や開業準備を進めることができます。
● 販売とは何か
「販売」とは、店外にお酒を渡す行為を指します。具体的には、持ち帰り用の瓶ビールや日本酒、通販での販売が該当します。
販売を行う場合は、必ず「酒類小売業免許」が必要です。
また、通販で販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が別に求められます。
販売では、年齢確認や販売方法などの規制も厳しく、適切な管理が不可欠です。
● 提供とは何か
一方「提供」は、店内でお客様にお酒を飲ませる行為を指します。
居酒屋やバー、レストランなどで行われる典型的なケースです。基本的には「飲食店営業許可」があれば提供可能ですが、深夜0時以降に提供する場合は「深夜酒類提供営業届出」が必要になります。
提供はあくまで店内消費が前提であり、持ち帰りや通販は含まれません。
● 販売と提供の区別が重要な理由
この区別を明確にしておくと、必要な免許や届出が整理しやすくなります。
たとえば、居酒屋でお酒を出すだけなら飲食店営業許可だけで済みますが、同じお酒を持ち帰り販売したりネット通販で扱ったりする場合は、追加の免許が必要です。
経営計画やメニュー展開を考える際は、「自店でお酒をどう扱うか」をまず整理しておくことが、トラブルを防ぐ第一歩になります。
● まとめ
販売と提供は似ているようで法的にはまったく異なる行為です。
飲食店でお酒を扱う場合は、自店の営業スタイルに応じてどちらに該当するかを明確にし、それぞれに必要な許可を取得することが、安心・安全な経営につながります。
■ 店内でお酒を出すときの許可

飲食店でお酒を提供する場合、基本的には「飲食店営業許可」が必要です。
この許可は、保健所が食品衛生の観点から発行するもので、食事と一緒にアルコールを提供する場合でも必須です。
ただし、営業時間や提供時間帯によっては追加の届出が必要になるケースもあります。
● 飲食店営業許可とは
飲食店営業許可は、店舗で食品や飲料を提供するための基本的な許可です。
お酒を出す場合も、まずこの許可が前提になります。
申請には、厨房の衛生設備、調理器具、手洗い設備などが保健所の基準を満たしている必要があります。
飲食店営業許可があることで、食事と一緒に安全にお酒を提供できる環境が整ったと判断されます。
● 深夜営業には「深夜酒類提供営業届出」が必要
深夜0時以降にお酒を提供する場合は、深夜酒類提供営業届出の提出が義務となります。
これは、深夜営業における治安対策や未成年者の飲酒防止を目的とした届出です。
バーや深夜まで営業する居酒屋などは、この届出を忘れずに行う必要があります。
● 居酒屋・バー・スナックの業態別ポイント
業態によって、届け出や許可の扱いが微妙に異なります。
居酒屋
通常営業であれば飲食店営業許可のみで提供可能。深夜営業は届出必須。
バー・スナック
深夜0時以降の営業が多いため、深夜酒類提供営業届出を忘れず提出。
カフェバー
昼間中心なら飲食店営業許可だけで対応可能。
業態ごとの違いを理解して、事前に必要な手続きを確認することが重要です。
● まとめ
店内でお酒を提供する場合、まずは飲食店営業許可を取得することが基本です。
加えて、深夜営業を行う場合は深夜酒類提供営業届出も必要になります。
自店の営業時間や業態に応じて、必要な許可や届出を整理しておくことが、トラブルを避けながら安心してお酒を提供するための第一歩です。
■ 持ち帰り販売には「酒類小売業免許」
飲食店でお酒を持ち帰り販売する場合は、「酒類小売業免許」が必要です。
これは、店内提供とは別の扱いとなるため、飲食店営業許可だけでは販売できません。
持ち帰り販売を計画している場合は、事前に免許の取得手続きを行うことが必須です。
● 酒類小売業免許とは
酒類小売業免許は、消費者にお酒を販売するための許可です。
店頭で瓶ビールや日本酒、焼酎などを販売する場合に必要で、営業所ごとに申請します。
免許には「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」があり、販売方法によって使い分けが必要です。
● 一般酒類小売業免許と通信販売免許の違い
一般酒類小売業免許
店頭での販売に適用されます。
顧客が来店して購入する形式で、年齢確認や販売記録の管理が求められます。
通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログでお酒を販売する場合に必要です。
消費者向け(個人)に限定され、配送時の年齢確認や適切な梱包管理も義務付けられています。
● 免許取得の主な条件
酒類小売業免許を取得するには、以下のような条件があります。
・販売場の確保(店内の販売スペースや保管設備が適切であること)
・申請者の経歴・財務状況の確認(過去に違反歴がないこと、資金状況が安定していること)
・保管設備の温度管理や衛生管理が基準を満たしていること
これらの条件を満たしたうえで、税務署に申請書を提出し、審査を通過することで免許が交付されます。
● まとめ
持ち帰り販売を行う場合は、飲食店営業許可だけでは不十分で、酒類小売業免許の取得が必須です。
店頭販売か通信販売かによって必要な免許が異なるため、自店の販売方法を明確にしてから申請手続きを進めることが、トラブルなく安心して販売するためのポイントです。
■ 通販で販売する場合の注意点
最近では、焼き鳥屋や居酒屋でもワインやクラフトビールなどを通販で販売する店舗が増えています。
しかし、店頭販売とは異なり、通販でお酒を扱う場合は法律上のルールが厳しくなります。
ここでは、通販販売で注意すべきポイントを整理します。
● 通販には「通信販売酒類小売業免許」が必須
インターネットやカタログでお酒を販売する場合、必ず「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。
通常の店頭販売用の免許では、通販はカバーされません。
免許は消費者向け販売(個人購入)に限定されており、事前に税務署への申請が必要です。
● 年齢確認は必須
通販でお酒を販売する際は、未成年者に販売しないための年齢確認が義務付けられています。
・注文時に生年月日や年齢を確認する
・配送時に受取人の年齢確認(身分証提示)を行う
この確認を怠ると、法令違反として罰則の対象になるため注意が必要です。
● 配送方法と梱包管理
お酒はアルコール度数が高く、取り扱いに注意が必要な商品です。
配送時は、破損や漏れを防ぐための適切な梱包が求められます。
また、温度管理が必要な商品(ワインやクラフトビールなど)は、配送方法を工夫することで品質を維持できます。
● 表示や広告のルール
通販サイトで販売する際には、商品の成分やアルコール度数、消費期限などを適切に表示する必要があります。
また、「未成年者でも購入可能」と誤解を招く表現や、過度に飲酒を促す表現は避けましょう。
● まとめ
通販でお酒を扱う場合は、通信販売免許の取得、年齢確認、配送・梱包管理、表示ルールなど、店頭販売以上に注意が必要です。
法律を守り、品質や安全に配慮した運営を行うことで、安心して通販事業を展開できます。
■ 自家製酒・製造の場合

飲食店で自家製のお酒を作りたい場合や、オリジナルクラフトビールを提供したい場合は、法律上の規制が非常に厳しくなります。
自家製酒を製造する行為は原則として禁止されており、販売や提供には「酒類製造免許」が必須です。
ここでは、自家製酒や製造に関する基本的な注意点を整理します。
● 酒類製造免許とは
酒類製造免許は、お酒を作るために必要な国家の許可です。
家庭での少量の果実酒造り(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限る)は趣味の範囲で可能ですが、販売目的で製造する場合は必ず免許が必要です。
免許を取得するには、製造施設の設備や衛生管理、申請者の経歴・財務状況など、厳しい基準を満たす必要があります。
● 飲食店での自家製酒の提供
飲食店で自家製酒を提供する場合も、原則として製造免許が必要です。
例えば、店内で梅酒やクラフトビールを作ってお客様に提供する場合は、免許なしでは違法となります。
小規模な試作やワークショップ形式で少量を作る場合は例外的に認められることもありますが、販売や提供を前提とする場合は必ず法令に従う必要があります。
● 安全にオリジナル商品を提供する方法
最近では、製造免許を持つ業者に製造を委託する「OEM」や「委託製造」の方法が一般的です。
飲食店は販売やPRを担当し、製造は専門業者に任せることで、法律上のリスクを避けつつオリジナル商品を提供できます。
クラフトビールやオリジナル日本酒などのブランディングにも活用できます。
● まとめ
自家製酒やお酒の製造を行う場合、販売や提供を目的とするなら必ず酒類製造免許が必要です。
無許可での製造は法律違反となるため注意が必要です。
飲食店でオリジナル商品を提供したい場合は、委託製造やOEMを活用するのが現実的で安全な方法です。
■ 委託製造・OEMの活用
飲食店でオリジナルのお酒を提供したい場合、酒類製造免許を自店で取得するのはハードルが高く、設備やコストの面でも現実的ではないことが多いです。
そこで注目されるのが「委託製造」や「OEM(相手先ブランド製造)」の活用です。これにより、飲食店は法律上のリスクを避けながらオリジナル商品を提供できます。
● 委託製造・OEMとは
委託製造やOEMとは、製造免許を持つ専門業者にお酒の製造を任せ、飲食店は販売やPRを担当する方法です。
クラフトビールや日本酒、果実酒など、店舗オリジナルのブランドとして提供することが可能です。
製造工程は業者が管理するため、衛生面や法規制に対応した安全なお酒を作ることができます。
● 飲食店にとってのメリット
法的リスクの回避
自店で製造免許を取得する必要がないため、無許可製造のリスクを避けられます。
コスト削減
設備投資や原料仕入れ、製造人件費を負担せずに済みます。
商品開発の自由度
レシピの指定やブランド名の設定が可能で、店の特色を反映したオリジナル商品を提供できます。
● 利用時の注意点
委託製造を活用する際は、業者選びが重要です。
信頼できる製造業者か、衛生管理や納期、品質保証がしっかりしているかを確認しましょう。
また、販売時のラベル表示やアルコール度数など、法令に沿った表示を行うことも忘れてはいけません。
● まとめ
委託製造・OEMを活用すれば、飲食店でもオリジナルのお酒を安全かつ効率的に提供できます。
自店で製造免許を持たなくても、ブランド化や商品展開が可能になるため、売上や集客の強化にもつながります。
オリジナル商品を検討する場合は、まず信頼できる業者との連携を検討することが成功のポイントです。
■ 違反事例から学ぶ注意点
お酒に関する許可は複雑で、飲食店経営者や開業者が誤解しやすい分野です。
許可や届出を正しく理解していないと、知らず知らずのうちに法律違反を犯すケースがあります。
ここでは、過去に起きた違反事例から学ぶ、注意すべきポイントを整理します。
● 提供と販売の区別を誤るケース
最も多い違反例のひとつが、店内提供と販売の区別を誤るケースです。
たとえば、居酒屋で提供しているお酒を「そのまま持ち帰り可能」として販売してしまう場合、酒類小売業免許なしでは違法となります。
持ち帰りや通販を行う場合は、必ず対応する免許を取得することが必要です。
● 年齢確認の不備
通販や店頭販売で未成年者にお酒を渡してしまうケースも違反として報告されています。
通販では注文時の年齢確認だけでなく、配送時の受取人確認も求められます。
未成年者への販売を防ぐための仕組みを事前に整えることが重要です。
● 表示・広告の不適切例
SNSやWebで商品を紹介する際、誤解を招く表現も違反の原因になります。
「未成年でも購入可能」と受け取れる表現や、過度に飲酒を促す表現は法律違反となるため注意が必要です。
商品ラベルや広告内容は、アルコール度数や消費上の注意点を正確に表示することが求められます。
● まとめ
お酒に関する違反は、意図的でなくても発生することがあります。
提供と販売の区別、年齢確認、表示・広告の管理など、基本ルールをしっかり理解することが大切です。
これらのポイントを押さえておくことで、トラブルを防ぎ、安全にお酒を扱うことができます。
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■ まとめ:まずは「自店で何をしたいか」を明確に
お酒に関する許可は、「提供」「販売」「製造」の3つの軸で整理するとわかりやすくなります。
まずは自店で何をしたいかを明確にし、それに必要な届出や免許を早めに確認しましょう。
法律や届出を理解したうえで運営することが、長く安定した飲食店経営の土台になります。

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